福岡市内に住所のある40歳以上の人は、福岡市が運営する介護保険の被保険者となります。被保険者は年齢によって第一号被保険者(65歳以上)と第二号被保険者(40歳以上65歳未満)に分けられます。
65歳以上の人は第一号被保険者です
●市内に住む65歳以上の人は第一号被保険者になります。
●第一号被保険者は原因を問わず、介護や支援が必要となった場合には市の認定を受け、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
| 保険証 | 新たに65歳になった人には、65歳に到達した月に交付されます。 |
40歳以上65歳未満の人は第二号被保険者です
●しないに住む40歳以上65歳未満の人は第二号被保険者となります。
●第二号被保険者は老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、介護や支援が必要となった場合には市の認定を受け、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
| 保険証 | 要介護・要支援の認定を受けた人などに交付されます。 |
| ※特定疾病 |
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症[ウェルナー症候群]
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、
糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病、
進行性核上性麻痺及び大脳皮質基底核変性症
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節 又は
股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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生活保護を受けている人は…
40歳以上65歳未満の人で生活保護を受けていて医療保険に加入していない人は、介護保険の被保険者にはなれません。この場合の介護サービス・介護予防サービスは生活保護の介護扶助で行われます。65歳以上の人は介護保険の被保険者となり、介護保険が利用できます。(利用料や保険料については介護扶助および生活扶助で行われます。)
介護保険の保険証が交付されます
●介護保険の被保険者(第一号被保険者は全員、第二号被保険者は要介護認定を受けた人など)には、医療保険の保険証とは別に、介護保険の保険証が交付されます。
保険証は、要介護認定の申請やケアプランの作成、介護サービス・介護予防サービスの利用のときなど介護保険の利用にはかかせないものです。大切に扱いましょう。
※第二号被保険者で認定を受けた人以外の人も希望をすれば保険証が交付されます。加入している医療保険の保険証を添えて、住所地の区の保健福祉センター・介護保険課で申請してください。
こんなときは届け出をしましょう
65歳以上の人(第一号被保険者)は、次のようなときに届出が必要です。本人か世帯主が届け出てください。
- 他の市町村から転入したとき
- 他の市町村へ転出するとき*
- 市内で住所地が変わるとき*
- 氏名などが変わるとき*
- 被保険者が死亡したとき*
- 外国人の人が65歳になったとき
- 保険証をなくしたり、よごして使えなくなったとき
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| *印の場合は保険証を添付して届け出てください。 |
介護保険施設や高齢者向けの施設に入所して、住所をその施設に変更した場合は
介護保険施設や高齢者向けの施設に入所することにより、住所をその施設に変更した場合は、住所変更前の市町村の被保険者になります(住所地特例)。また、二つ以上の介護保険施設や高齢者向け施設に入所して、順次住所を施設に変更した場合には、最初に入所した施設の、入所前の住所地の市町村の被保険者になります。
※介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、養護老人ホーム、有料老人ホーム(介護つき、住宅型、健康型)、軽費老人ホーム(ケアハウス、A型)、適合高齢者賃貸住宅が対象(介護老人福祉施設、介護専用型特定施設(有料老人ホーム)は入所定員30人以上に限る)。
※住所地特例は65歳未満の人や、要介護認定のない人も対象となります。