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要介護認定

サービスの利用

作成したケアプランをもとに、介護サービス・介護予防サービスの利用が開始されます。
●要支援1・2の人は、ケアプランは介護予防ケアプラン、介護サービスは介護予防サービスとなります。


サービスの利用にあたって

在宅で介護サービスを利用する場合は、サービス提供事業者に被保険者証とサービス利用票(※)を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。施設に入所してサービスを利用する場合は、施設で作成したケアプランにもとづいてサービスを利用します。

※ケアプランを作成した居宅介護支援事業者または地域包括支援センター(いきいきセンターふくおか)から、利用者にサービス利用票が交付されます。


費用の1割を負担します

サービスを利用する人は、原則サービス費用の1割をサービス事業者に支払います。日常生活に要する費用(食費、居住費(滞在費)、宿泊費、日用品費など)については、自己負担となります(介護保険施設(ショートステイを含む)を利用する場合の食費、居住費(滞在費)については、「●介護サービス・介護予防サービスの利用/住宅や施設でサービスを利用する場合の費用のめやす」をご覧ください)。

 
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