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患者さまの権利

千鳥橋病院「患者の権利章典」

千鳥橋病院は、科学的で安全性の高い親切な医療を、患者と医療従事者の「共同の営み」として継続・発展させていくために、ここに千鳥橋病院「患者の権利章典」を定めます。

患者が自分の生命や健康に関わる医療情報を共有し、医療に主体的に参加することは、これからの医療に必要不可欠なものとなっています。千鳥橋病院は、健康や福祉を妨げるあらゆる問題を共同の力で克服し、真に患者の立場に立った医療を実現するために、この「患者の権利章典」を日常医療活動に生かします。

患者の権利

1.医療を受ける権利

患者は、人種、性別、国籍、宗教、思想信条、社会的な地位、疾病または障害の種類などにかかわりなく、平等に、安全で良質な医療サービスを受ける権利を有します。国および地方自治体は、憲法に基づき、患者のこの権利を保障する義務を負うものであり、患者は、国および地方自治体に対して医療保障制度の改善や充実を要求する権利を有します。

2.丁重に扱われ、専門的な対応と援助を受ける権利

患者は、医師をはじめとする全ての医療従事者から丁重に敬意を込めて扱われ、不当に拘束をされたり苦痛を与えられたりすることなく、病状等に応じて専門的な対応と援助を受ける権利を有します。

3.知る権利と自己決定権

患者は、病名、症状、自分に対してなされようとする検査や治療の目的、方法とその危険性、これに代わる他の方法、検査結果、経過や予後の見通し、薬の内容や副作用、費用などについて、理解しやすい言葉や方法で説明を受け、理解した上で、自らの意思に基づいて治療方法等に同意し、選択し、あるいは拒否する権利を有します。また、自己に関する医療情報について、診療録、検査結果、レントゲンフィルムなどを含むすべての医療記録の閲覧や複写を請求する権利を有します。

4.セカンド・オピニオンを得る権利

患者は、自己に対する医療行為に関し、必要だと考える場合には、いつでも、千鳥橋病院内の他の医療従事者、あるいは、他の医療機関の医療従事者からの意見(セカンド・オピニオン)を求めることができます。

5.個人情報とプライバシーを保護される権利

患者は、診療過程において医療機関および医療従事者が取得した自己の秘密や医療に関する個人情報を保護され、私的なことにみだりに干渉されない権利を有します。

6.学習する権利

患者は、健康や病気、医学的知識や医療制度、福祉や社会保障制度などを学習する権利を有します。

7.医療参加の権利と苦情申し立て、苦情調査手続き

患者は、医療内容や病院の運営につき苦情や意見を述べ、医療従事者とともに医療改善の活動に参加する権利を有します。医療行為等により被害を受けたと考える場合には、病院に対して苦情を申し立て、調査を求めることができます。

公益社団法人福岡医療団 千鳥橋病院

1997年 4月 策定

1999年12月 改定

2006年 8月 改定

カルテ開示

患者さま自身の医療情報は患者さま自身のもの

患者さまが、自分の病気をよく理解し、治療方針などを納得いく説明を受けたうえで、最終的に患者さま自身がどのような治療を受けるか決めること、この方法のひとつとして、ご希望があれば患者さまの情報=カルテがごらんいただけます。ご希望の方は、職員へご相談下さい。